市民後見人とは
市民後見人とは
市民後見人って?
市民後見人とは、「親族」「専門職」以外の人で、成年後見人となる人のことです。
特別の規定はありません。地域によって「市民後見人」の定義に少しずつ違いがあります。
鳥取県では、社会福祉協議会や成年後見センターの会員となり、法人後見の担当者となるケースと、バックアップ機関のサポートを受けて個人で受任するケースの二種類があります。
NPO法人一粒の麦は、市民後見人をささえる会「市民後見ポートひとつぶ」の活動をしています。
登録している市民後見人は、個人受任をしています。
【裁判所ホームページより】
市民後見人とは,市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等とし て必要な知識を得た一般市民の中から,家庭裁判所が成年後見人等として選任した方です。 市民後見人には,例えば,後見人となる親族がいないような場合でも,身近な存在とし て,本人の意思をより丁寧に把握しながら後見等事務を進められる強みがあります。
【厚労省ホームページ・成年後見はやわかりより】
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援をうけて後見業務を適正に担います。
主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援などです。
市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。
現在、約1/4の市町村が市民後見人の育成・活動支援に取り組んでいます。市民後見人としての活動を希望される方は、市町村の「成年後見制度利用促進担当」にお問い合わせください。
主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援などです。
市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。
現在、約1/4の市町村が市民後見人の育成・活動支援に取り組んでいます。市民後見人としての活動を希望される方は、市町村の「成年後見制度利用促進担当」にお問い合わせください。
一粒の麦「市民後見ポートひとつぶ」の活動内容
市民後見ポートひとつぶ
●市民後見人の活動をサポート。その内容は・・
・随時、相談対応
・書式、様式の説明
・定期的に学習会を開催
・損害賠償保険加入
近くの相談・問い合わせ先
特定非営利活動法人一粒の麦
〒682-0803 倉吉市見日町491
TEL:0858-23-1505 / FAX:0858-23-2035
TEL:0858-23-1505 / FAX:0858-23-2035
倉吉市社会福祉協議会
〒682-0872 倉吉市福吉町1400 倉吉福祉センター内
TEL:0858-22-5248 / FAX:0858-22-5249
TEL:0858-22-5248 / FAX:0858-22-5249
中部成年後見支援センター ミットレーベン ((一社)成年後見ネットワーク倉吉)
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2丁目15-1(倉吉合同事務所内)
TEL:0858-22-8900 / FAX:0858-22-8901
TEL:0858-22-8900 / FAX:0858-22-8901