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契約の内容

契約の内容

居宅介護支援事業所 キラリ 契約書


             様(以下「利用者」といいます。)と居宅介護支援事業所 キラリ(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。

(契約の目的)

第1条 事業者は、介護保険に関する法令の趣旨に従い、公正中立な立場から、利用者が可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他便宜の提供を図ります。

(契約期間)

第2条 契約期間は次に定めるとおりとする。
1 この契約の有効期間は、平成  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間が満了する日までとします。

2 契約期間の満了14日前までに、利用者から契約終了の申出がない場合には、この契約は次の要介護(要支援)認定の有効期間が満了する日まで自動更新することとします。

(介護支援専門員)

第3条 事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者への居宅介護支援サービスの担当者として任命し、その選定又は交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知します。

(居宅サービス計画の作成等)

第4条 事業者は次に定める事項を介護支援専門員に担当させ、利用者が居宅サービスを適切に利用することが出来るように利用者の依頼を受け、利用者の心身の状況、おかれている環境並びに利用者及び利用者の家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画作成等を行います。

(1) 居宅サービス計画の作成
(2) 居宅サービス事業者との連絡調整その他便宜の提供
(3) サービスの実施状況の把握及び居宅サービス計画等の評価
(4) サービス担当者会議の開催
(5) 給付管理
(6) 介護サービス等に関する相談・説明
(7) その他別紙に掲げる事項

 

(居宅サービス計画の変更)

第5条  事業者が居宅サービス計画の変更を必要と判断した場合又は利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合には、事業者は、利用者の意見を尊重するとともに、事業者と利用者の双方の合意をもって居宅サービス計画を変更することとします。

(要介護認定等にかかる申請の援助)

第6条 事業者は、利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。

(サービス提供の実施記録等)

第7条 サービス提供の実施記録等は次のとおりとする。

 1 事業者は、居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これを第2条第1項に定める有効期間が満了する日から2年間保管します。

 2 利用者は、前項の記録を閲覧することが出来ると共に、その複写物の交付を受けることができます。

 3 事業者は、この契約の終了に伴い、利用者から申出があった場合には、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面を作成し利用者に交付します。

(料 金)

第8条 この契約書に基づき、事業者が提供する居宅介護支援等に関する料金は別紙のとおりです。

(契約の終了)

第9条 契約の終了は次のとおりとする。

1 利用者は、事業者に対して、この契約の解約を希望する日の14日前までに解約を申し入れることより、利用者が希望する日をもってこの契約を解約することができます。ただし、利用者は事業者に対して、この契約の解約を申し入れ、別紙に定める解約料を支払うことにより、直ちにこの契約を解約することができます。

2 利用者は、前項の規定にかかわらず、この契約を継続しがたい正当な理由がある場合には、別紙に定める解約料を支払うことなく、直ちにこの契約を解約することができます。

3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対して、契約終了日の1ヶ月前までに理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

4 事業者は、利用者又はその家族等が介護支援専門員等に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。

5 次の各号にいずれかに該当した場合には、この契約は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日をもって自動的に終了します。

(1)利用者が介護保健施設に入所、又は入院した場合
当該入所、又は入院した日
(2)利用者の要介護認定区分が自立(非該当)もしくは要支援1、2と認定された場合
  この契約の有効期間の満了日(当該自立(非該当)もしくは要支援1、2の認定が直前の要介護認定にかかるこの契約の有効期間の満了日後に行われた場合にあっては、当該自立もしくは要支援1、2と認定された日) 
(3)利用者が死亡し、又は身体障害者療護施設へ入所する等、介護保険の被保険者としての資格を喪失した場合

6 事業者は、この契約の終了に伴い利用者が希望する場合には、利用者が指定する事業者等への関係記録の(写し)の引継ぎ、介護保険外サービスの利用にかかる市町村への連絡等の連絡調整を行うものとします。

(秘密保持)

第10条 秘密保持については次のとおりとする。

 1 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命、身体等に危険がある場合等の正当な理由なく第3者に漏らしません。この守秘義務は契約解約後も同様です。

 2 事業者は、サービス担当者会議等で利用者の情報を用いるときは、文書による利用者の同意を得ます。

  3 事業者は、サービス担当者会議等で家族の情報を用いるときは、文書による家族の同意を得ます。

(賠償責任)

第11条 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体又は財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

(苦情対応)

第12条 苦情の対応については、次のとおりとする。

  1 事業者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに関する苦情の申立て及び相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応を行います。

  2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡を明らかにします。

(身分証携行義務)

第13条 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。

(真義誠実の原則)

第14条 

 1 利用者と事業者は、真義誠実をもってこの契約を履行するものとします。

 2 この契約に定めのない事項については、介護保険に関する法令その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。

(裁判管轄)

第15条 利用者と事業者は、この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。



事業者 所在地  鳥取県倉吉市見日町491番地
      名 称  特定非営利活動法人 一粒の麦
            居宅介護支援事業所 キラリ
            電 話  0858−23−1505

特定非営利活動法人

一粒の麦
〒682-0803
鳥取県倉吉市見日町491番地
TEL.0858-23-1505
FAX.0858-23-2035

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