任意後見Q&Aトップページ > 法人概要 > 成年後見制度活用支援 > 任意後見Q&A任意後見Q&AQ1 任意後見契約ってどんな契約ですか?人は年をとるにつれ、次第に物事を判断する力が衰えていくことは避けられません。 次第に老人性痴呆といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れなどの自分の日常生活にかかわる重要な物事について適切な対応ができなくなる場合も決して少なくありません。 そんな時のために、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(任意後見人)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらうことを依頼する契約が任意後見契約です。 Q2 この契約はどうやって結ぶの?「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約を結ぶときは、必ず公正証書でしなければならないことになっています。 その理由は、法律的な仕事に深い知識と経験をもっている公証人が関与することにより、本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることや契約の内容が法律に適した有効なものであることを確保することを制度的に保証するためです。Q3 契約の内容は自由に決められるの?これは契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人となる人との話し合いにより、自由に決めることができます。Q4 任意後見人は身内の者でもなることができるの?法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている理由がない限り、誰でも成人であれば任意後見人になることができます。本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や親しい友人でもかまいません。また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、信託銀行などの法人を任意後見人とすることもできます。Q5 任意後見人はいつから仕事をするの?この契約は本人の判断能力が低下したときに備えて結ばれるものですから、任意後見人が本人に代わって事務処理をするのは、本人が自分の財産管理等を十分に行えなくなってからということになります。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときからこの契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。Q6 任意後見人監督人はどうやって選任するの? 任意後見人になることを引き受けた人、本人の四親等内の親族又は本人自身が家庭裁判所に選任を申し立てる場合には、本人が自分の考えや気持ちを表示することができる状況にある限り、本人の同意が必要です。ですから、本人がまだ希望していないのに、その意志に反して任意後見監督人が選任され、任意後見人が本人に代わって仕事を始めるという心配はありません。Q7 任意後見監督人の選任はなぜ必要なの?任意後見人が事務処理をするのは本人の判断能力が低下した後のことですから、任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを本人がチェックするのは難しいので、任意後見監督人に本人に代わりチェックすることにしているためです。Q8 任意後見監督人はどんなことをするの? 任意後見監督人は、任意後見人からそ事務処理状況の報告を受け、これに基づいて任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。このようにして家庭裁判所がその選任した任意後見監督人を通じて任意後見人の事務処理を監督することにより、任意後見人の代理権の乱用を防止することができる仕組みになっています。