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任意後見制度とは

任意後見制度について


●現在、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見制約」を公正証書で結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。




次のような費用がかかります。
●公正証書作成の基本手数料 11,000円
●登記嘱託手数料 1,400円
●登記所に納付する印紙代 2,600円
●その他、本人に交付する正本等の用紙代、登記嘱託書郵送要の切手代など





●本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて始めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続きを申し立てることができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。
●任意後見監督人選任の申立てをする必要が生じた場合は、お気軽におたずねください。


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一粒の麦
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