成年後見人のお仕事
成年後見人の職務について
●家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。本人が必要とする支援の内容などによっては、申立ての際に挙げられた候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門家や、法律または福祉にかかわる法人など)を選任することもあります。
●本人に対して訴訟をしたことがある、破産者である、以前に成年後見人を辞めさせられたことがあるなど、一定の事由がある方は、成年後見人となることができません。
●本人に対して訴訟をしたことがある、破産者である、以前に成年後見人を辞めさせられたことがあるなど、一定の事由がある方は、成年後見人となることができません。
●本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
●成年後見人の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限定されており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。
●成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
具体的には、次のようなことを行います。
●成年後見人の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限定されており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。
●成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
具体的には、次のようなことを行います。
●通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年後見人として責任を負うことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的だけをすれば終了するものではありません。
●成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります(正当な事由がある場合のみ)。
ただし、補助人は、代理権が付与された特定の法律行為が完了するなどした場合、代理権や同意権を取り消す審判を申し立てるなどして、その職務を終えることができる場合があります。
●成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります(正当な事由がある場合のみ)。
ただし、補助人は、代理権が付与された特定の法律行為が完了するなどした場合、代理権や同意権を取り消す審判を申し立てるなどして、その職務を終えることができる場合があります。